派遣は産休取得できないの?

派遣でも産休はとれるの?現在実際に派遣社員として働いている方や、派遣社員として働いてみようかなと考えている、女性の方!「派遣社員も産休って取れるのかしら?」と気になっている方もいるのではないでしょうか。結婚を機に仕事を辞め、赤ちゃんを授かるまでの期間で派遣社員をやっている方や、旦那さんのサポート的な立場で働いている方には気になる話ですよね。

妊娠したら辞めなくちゃいけないのかな…?なんて悩んでいる方も、派遣社員も産休を取得できたら、今働いている慣れた環境で産後も勤務することができ、金銭的な負担や心配も減って、ハッピーな気持ちで出産に挑むことができます。
実際のところはどうなのか、一緒にみていきましょう。

産休制度とは

ではまず「産休制度」がどんなものなのか、改めておさらいしていきましょう。
いつから取れるのか、法律ではどうなっているのか、実際よくわかっていない人も多いですよね。

産休制度ってなに?

正式には産前産後休暇制度のことで、妊娠している働く女性ならば申請して取得することができます。
期間は、産前は【出産予定日までの6週間(多胎妊娠の場合は14週間)】、産後は【出産の翌日から8週間】という定めがあります。これは就業規則に明記されていなくても取得できるものです。

産前の休暇は本人が申請した場合に取得することができ、産後の休暇は本人の意思とは関係なく、絶対に休む必要があります。ただし、医師の許可がある場合は産後6週間以降から働くこともできます。
産前の休暇は自分で申請するものなので、申請せずに出産の直前まで働くという選択をする人もいます。

育休制度とは

では、育休はどういった制度なのでしょう。
聞いたことはあるけれど、正式な期間や申請方法などは分からない…という方もいらっしゃるかもしれませんね。こちらも一緒にみていきましょう。

育休制度ってなに?

育休制度は正式には育児休業のことで、会社ごとに設けられている育児休暇とは区別されて、申請により取得することが可能です。男女共に取得することができ、子どもを養育する家族と同居している場合や、子どもが養子の場合でも取得することができますが、子ども1人につき1回という制限があります。

育休制度の期間は、女性ならば基本的に産後休暇(出産の翌日から8週間)が終わった翌日から、子どもが1歳になる前日まで、男性は子どもが誕生した日から取得可能です。配偶者と交代で取得するということもできます。

産休を取得できる条件は?

では、産休が取得できる条件はどんなものなのでしょうか。
それはとても分かりやすいもので、『労働者であること』だけです。

「労働者」とは、「事業または事業所に使用される者で賃金を支払われる者」ということですので、どこかに雇われていてお給料をもらっている立場の方ならば、正社員、派遣社員、契約社員、パート、アルバイト…など関係なく、どなたでも取得できるのです!

さらに法律で「産前産後休暇とその後30日間」に解雇することが禁じられていますので、妊娠・出産をするからという理由で仕事を辞めることや再就職のことを考えなくてもいいのです!安心して産休を取得できますね。

派遣でも産休OK!

働いている人なら産休は取得できます労働者であれば誰でも産休が取得できるので、『派遣社員でも産休が取得できる』ということが分かりましたが、もし契約期間が産休中に切れてしまう場合はどうなるのでしょう?

法律では、「産前産後休暇とその後30日間」に解雇することが禁じられており、契約の終了は原則解雇にはあたらないのです…!しかし、契約を更新した回数が多かったり、勤続年数が長かったりする場合はもしかすると解雇と判断される場合がありますので、労働基準監督署に相談するのもいいかもしれません。

さらに、『産休の期間だけ派遣会社の直接雇用にしてもらう』という裏技もあります。実際に、実施している派遣会社がいくつかあり、直接雇用にしてもらうことができれば、いろいろな心配をせず、産休前に派遣会社としっかり打ち合わせをして、安心してお休みに入ることができますね。

派遣会社の方も、制度はあるけれど前例がないなど、産休中に直接雇用にしてもらえない会社もありますので、登録する前に聞いてみてもいいですね。すでに派遣社員として勤務中の方で産休取得を考えている方は、自分の会社の産休事情がどうなっているのか、産休取得実績はあるのかなど、再度確認してみましょう。

オー人事ネットでは派遣の産休OK

オフィスワークに特化したオー人事ネットでは、公式HPにて産休の取得可能を謳っています。派遣会社の中でも、公式で謳っているところは少なく、オフィスワークの実績が多いオー人事ネットならではですね。

※ オー人事ネット 派遣スタッフは産休・育休は取れるの?より

出産手当金について

出産手当金の支給条件

  • 妊娠85日(12週)以上経過している
  • 産前の休暇まで雇用が継続している(契約期間がある)
  • 健康保険に加入している

【妊娠85日(12週)以上経過していて】【健康保険に加入しており】【産前の休暇まで雇用が継続している(契約期間がある)】という条件を満たしていれば 、産休中にお給料が出ない場合、健康保険から1日につき標準報酬日額の3分の2が出産手当金として支給されます。
産休中は実家に里帰りをするという方は、実家にお世話になりつつ、手当金を貯金できてしまうかも?♪

まとめ

派遣先とのコミュニケーションが大切派遣社員として働いている、派遣で働こうと思っている、女性の皆さん、いかがでしたか?
派遣社員でもきちんと産前産後休暇は取得できること、そして条件が揃えば手当ても出るということが分かり、働きながら子どもを授かることを前向きに考えられるようになった方も多いのではないでしょうか。

産休中だけ直接雇用にしてもらうという裏技もあるので、ぜひ活用してみてくださいね。
産休・育休は当然の権利ですが、気分よく取得するためにも日頃から、派遣会社・派遣先の人とは信頼関係を築いておきましょう。

ブスっとした人には産休に関わらず、長くいて欲しいとは思えないものです。仕事をこなすだけではなく、コミュニケーションも大事にしていきたいですね。

せっかく派遣という、自分のライフスタイルに合わせて働ける雇用形態があるので、自分のキャリアも、人生も充実させるため、最大限に利用していきましょう!