障害者が転職するときに利用したい制度に、障害者雇用枠での障害者雇用があります。しかしその制度について、具体的に知らないことも多いのではないでしょうか?
制度を理解しているとより良い転職活動につながります。
障害者雇用枠での転職について知っておきたい制度とを解説します。
障害者雇用枠とは障害を持った人向けに企業や自治体が設けた障害者専用の雇用枠です。
障害者雇用促進法に基づき、45.5名以上の規模の民間企業の場合2.2%の人数の障害者を雇用する義務があり、これを法定雇用率と言います。法定雇用率は令和3年4月までに2.3%に引き上げられます。
この法定雇用率を達成するために障害者を雇用する専用の雇用枠を用意している事業主があります。
障害者雇用枠とは、こういった障害者を雇用するための専用の雇用枠のことです。以前は身体障害者と知的障害者のみが雇用義務の対象でしたが、平成30年から精神障害者の雇用も義務となりました。
障害者雇用枠で雇用される事は、障害者本人だけではなく企業にとっても法定雇用率を達成できるというメリットがあります。
厚生労働省の調査では障害者雇用は年々増えています。
グラフ引用
内閣府
○実雇用率と雇用されている障害者の数の推移(各年6月1日現在)
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h30hakusho/zenbun/h1_03_02_01.html
障害者雇用を目指して転職活動していると特例子会社という言葉を目にすることがあります。特例子会社とは障害者に特別に配慮した会社です。
特例子会社では雇用される障害者の人数や割合が多く、障害者のための施設の改善や指導員を配置し、障害者の雇用の促進や安定が達成される事が必要となります。
特例子会社では障害者にとっても親会社にとってもメリットがあります。
特例子会社のメリット
・障害者
・障害に対して理解がある
・障害に配慮された環境が整備されている
・能力を発揮する機会を得られる
・親会社
・障害特性に配慮した仕事の確保・環境整備を用意しやすい
・特例子会社に雇用されている労働者を加えて法定雇用率に算定できる
障害者雇用で転職を考える場合、特例子会社についても知っておきましょう。
障害者雇用枠で雇用されるのは障害者手帳を取得している人です。
障害によって取得できる障害者手帳の種類が違います。
・身体障害者のための身体障害者手帳
・知的障害者のための障害者手帳
(療育手帳、愛の手帳など自治体によって呼び名が違います)
・精神障害者や発達障害者のための精神障害者保健福祉手帳
たとえ該当する疾患を持っていても、障害者手帳を取得していない場合は法廷雇用枠の人数と算定されません。
重い障害を持っていても、障害者手帳を取得していなければ法定雇用率に算定されないので障害者雇用枠で雇用されません。障害者雇用枠での転職を希望する場合で障害者手帳を取得していない人は主治医と相談の上障害者手帳を取得する手続きをすることをお勧めします。
なお、法定雇用率に算定されませんが、障害者手帳を取得していなくても障害者雇用に関する助成金の対象になる場合があります。
障害者雇用では、最初から障害を持っていることを前提として障害者雇用枠で雇用されます。事前に企業側と密な意思疎通をすることができ、理解や配慮につながっていきます。
具体的には、通院・服薬管理等雇用管理上の配慮や短時間勤務等勤務時間の配慮等があります。適切な配慮を得るためには、自分自身が障害特性やできること出来ないことをしっかり把握して伝える必要があります。
一般雇用は、主に障害を開示しないで通常の転職活動で雇用される事を言います。求人数も職種も多く障害者手帳を取得していなくても転職活動が出来ます。
この場合、障害のない人と同じ条件で働くことになります。しかし障害を開示していないため障害に対する理解や配慮を受けることが難しい場合があります。
もちろん、障害を開示して配慮を受けながら一般雇用で就労できる場合もあります、しかし障害者であることを前提とした雇用ではないために条件に合った仕事と出会うことは難しいです。
障害者雇用で雇用されることをオープン、一般雇用で雇用されることをクローズと言います。
障害者雇用と一般雇用それぞれメリットとデメリットがあります
障害者雇用
【メリット】
・障害に対する理解を得られる
・適切な配慮を受けられる
・障害を隠さないでいい
・定着率が高い
【デメリット】
・求人数が少ない
・仕事の種類が制限されるときがある
・障害者手帳を取得している必要が
一般雇用
【メリット】
・求人数が多い
・様々な職種の求人がある
・障害者手帳を取得する必要が無い
【デメリット】
・必要な理解や配慮が受けられない
・定着率が低い
・隠し事をしているという罪悪感や不安を持ってしまうことがある
定着率とは、雇用された人材が1年後も雇用されている数値を表すものです。障害者雇用では70.4%、一般雇用の場合30.8%と障害者雇用が一般雇用より定着率が高いです。
なお障害者雇用促進法により、障害者であることを理由に求人の機会や賃金・教育訓練・福利厚生などで障害者障害者でない人を不当な差別をすることは禁止されています。
それぞれのメリットとデメリットを理解しより良い転職が出来るようにしましょう。
障害者雇用専門の転職支援サービス、ハローワークを利用、一般の求人サイトなどがあります。
障害者雇用専門の転職支援サービスとハローワークでは、どちらも登録が必要で障害者向けの求人の紹介や入社後の継続した支援が有ります。
そのほかの特徴としては
ハローワーク
・求人数が多い
・一般就労の相談も出来る
・公共の支援機関との連携がある
障害者専門の転職支援サービス
・キャリアに合った求人の紹介・提案
・大規模の企業の求人も多い
・一般の転職サイトには掲載されていない非公開求人に応募することが出来る
・企業とのやりとりや交渉を自分で行う必要が無い
数多くある障害者雇用専門の転職支援サービスの中で、dodaチャレンジは大手転職サイトdudaを運営する総合人材サービスのパーソルグループの特例子会社「パーソルチャレンジ株式会社」の運営で、転職のノウハウ等が豊富なだけではなく、障害がある社員も共に働いています。そのため障害サイドと雇用サイド両方の視点を踏まえていてより手厚い支援が期待できます。
一般の求人サイトは、で自力で探すなどがあります。
求人数は多いですが、自分で求人を探す必要があります。また障害者雇用枠での雇用や、障害に特化した支援を前提とした雇用を探すことは難しいです。
障害者雇用を目指すのなら、障害者雇用専門の転職支援サービスやハローワークの障害者活用をおすすめします。
在職中に転職先が決まらなかった場合、ハローワークで手続きをしましょう。
障害者手帳を取得していれば、就職困難者として登録され失業給付を受給できる期間が延びるためトータルで受け取れる金額も多くなります。
そのため受給中に就職が決定した場合の再就職手当の金額も通常より多くなります。
また障害を理由として離職した場合は特定理由離職者となり、失業給付の受給資格を得るまでの期間が短くなったり、給付日数が手厚くなったりする場合があります。
もし転職が決まる前に離職することになってしまったら、ハローワークで手続きをするようにしてください。
・障害を持っている人の就労には障害者雇用枠という専用の雇用枠がある
・障害者雇用枠で雇用されるためには障害者手帳を取得している必要がある
・障害者雇用枠での雇用は理解や配慮が得られやすいメリットと求人数が少ないと言うデメリットがある
・障害者雇用枠の転職活動には障害者雇用専門の転職支援サービスやハローワークが利用できる
・転職活動中に離職してしまった場合ハローワークで手続きを
障害を持っての転職活動は障害者でない方と比べると大変なことも多いでしょう。
しかし障害者雇用枠を活用することで、障害者雇用専門の転職支援サービスやハローワークと相談しながらより自分の障害に理解や配慮の得られる仕事を探すことが出来ます。
今後のより良い人生のために、これらの制度を利用して新しい生活へ踏み出してください。
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