障害を持っていて働きたいけれども自信がない、そんな時に利用できる福祉サービスに就労継続支援事業所があります。
障害者総合支援法に基づき、障害者が就労するための訓練のための事業所で以前は作業所と呼ばれていました。
今回は就労継続支援事業所について、利用する条件・受けられるサービス・事業所の種類・お金のこと・注意点などを解説します。
就労継続支援事業所は、一般企業で働くことが難しい障害者の就労訓練の場です。就労継続支援事業所を利用できるのは、身体障害者・知的障害者・発達障害者を含む精神障害者および難病の患者です。
就労継続支援事業所では以下のサービスが受けられます。
就労継続支援事業所では、障害に配慮され適切なサポートを受けられます。また、利用期間に制限がないためて自分のペースで一般就労を目指すことができます。
就労継続支援事業所の利用には、主治医の許可が必要です。
事業所を探すためには、自治体の福祉課やハローワークに相談をしましょう。福祉施設や医療機関などで相談できる場合もあります。作業内容や雰囲気など、自分に合った事業所を選びましょう。
希望する事業所を決定したら、自治体へサービス等利用計画書を提出します。
その後、受給者証が発行されたら事業所の利用ができます。
就労継続支援事業所にはA型事業所とB型事業所があります。
それぞれ目的や利用対象者も異なっています。
就労継続支援A型事業所とB型事業所で最も大きな違いは、利用にあたって雇用関係を結ぶか結ばないかです。
A型事業所では、雇用契約を結びそれにより最低賃金が保障されます。また、各種保険に加入することができます。
A型事業所では、利用者は雇用されている労働者でもあり一般就労に近い形態とも言えます。
B型事業所では、雇用契約は結ばず無いため賃金では無く工賃が支払われます。工賃は、最低賃金以下になる場合が多いです。
B型事業所では、利用者は雇用されている労働者では有りません。体調に合わせて自分のペースで働くことができます。
レクリエーションなどを実施している場合も多く、障害者の居場所としての意味も大きいです。
B型事業所を経てA型事業所に移行する利用者もいます。
就労継続支援A型事業所を利用できる人以下の通りです。
さらに、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
作業内容は、パソコンでのデータ入力・飲食店や販売店での接客・清掃など、さまざまです。
A型事業所に継続して通うことができることで、一般就労への自信につながり就職活動においてもアピールポイントになります。
就労継続支援B型事業所を利用できる人は以下の通りです。
さらに、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
年齢制限はありませんが、特別支援学校を卒業後にB型事業所の利用を希望する場合は在学中に就労アセスメントを受ける必要があります。
作業内容はお菓子やパンの製造・農作業・箱折りや袋詰めなどさまざまです。比較的軽い作業が多いです。
施設種別 | 平均賃金・工賃 | 施設数 | 平成29年度(参考) | ||
---|---|---|---|---|---|
月額 | 時間額 | 月額 | 時間額 | ||
就労継続支援 B型事業所 (対前年度比) |
16,118円 (103.3%) |
214円 (104.5%) |
11,750 | 15,603円 | 205円 |
就労継続支援 A型事業所 (対前年度比) |
76,887円 (103.8%) |
846円 (103.4%) |
3,554 | 74,085円 | 818円 |
障害者の就労支援対策の状況(厚生労働省)から引用
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html
就労継続支援A型事業所では賃金、就労継続支援B型事業所では工賃を受け取ることができます。
平成30年度の調査によると
A型事業所での平均賃金は、時間額846円・月額76,887円です。
B型事業所での平均工賃は、時間額214円・月額16,118円です。
B型事業所では、時間額ではなく1日あたりの工賃として支払われる場合もあります。
他の福祉サービスと同じように、就労継続支援事業所の利用には料金がかかります。
サービス利用料は、事業所や自治体によって異なります。お住まいの自治体に確認してください。
利用者の負担額はサービス利用料の1割です。
また、世帯課税額によって限度額が設定されています。そのため、無料または低額での利用者も多いです。
非課税世帯や生活保護世帯では事業所を無料で利用できます。
この場合の世帯とは、配偶者がいる場合は配偶者と利用者本人、配偶者がいない場合は利用者本人のみです。
18歳未満の障害児の場合は、住民基本台帳上の世帯となります。
そのほか昼食代など実費が必要となります。
就労継続支援事業所を利用する際に、問題になることがいくつかあります。
賃金や工賃では生活できる金額にはならないことが多いです。
1人暮らしの場合は、障害年金の受給・生活保護の受給などがないと経済的に苦しくなります。
また、世帯収入によっては利用料の負担が重くなります。
特に収入のある配偶者がいる場合、工賃や賃金を利用料が上回ることもあります。
厚生労働省の調査では、就労支援サービスの利用者は増えています。そのため、一般企業での就労に繋がる人数は年々増えています。
しかし、1年間に1人も一般企業への就職者が出ていない事業所は、A型事業所で約7割、B型事業所で約8割となっています。
就労継続支援事業所から一般企業への就職率は低いのが現状です。
A型事業所では、利用者の賃金は事業収入から支払う必要があります。
そのため事業としてうまくいっていない場合突然閉鎖や倒産することがあります。
本人の希望がないと、福祉や医療が自主的に支援してくれません。
働きたいけど不安や困難があることを伝えないと、就労継続支援事業所の紹介を受けることが難しいです。
就労継続支援事業所を選ぶ際には、以上の問題に注意して検討してください。
就職者の割合のデータは
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000091254.pdf
障害者の就労支援について
平成27年7月14日
働きたいけど一般企業での就労には不安や困難がある場合は、就労継続支援事業所の利用を検討しましょう。就労継続支援事業所では、障害者が働く機会と働くための訓練を受けることができます。
また、A型事業所とB型事業所がありそれぞれ賃金や工賃が支払われます。利用料が発生しますが、世帯収入により限度額があるので低額や無料での利用者も多いです。
自治体やハローワーク・医療機関や福祉機関のケースワーカーなどの支援を受けて、自分にあった就労継続支援事業所を選びましょう。
福祉サービスを知っていること・適切に医療者や支援者に自分の状況を伝えることができることが、就労継続支援事業所だけでなく福祉サービスを受けるには大切です。
今の自分にあった働き方を考え、就労継続支援事業所を上手に利用して一般企業での就労を目指しましょう。
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