【作:ちょっ子さん】
2018年のユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされた「ジタハラ」という言葉。
耳馴染がない方も多いかもしれませんが、「時短ハラスメント」の略で、パワハラやセクハラに次ぐハラスメントの一種とされています。
今回はジタハラとはなにか、事例や対策についてもあわせて紹介していきます。
職場の労働環境に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
「ジタハラ」とは「時短ハラスメント」の略で、例えば以下のような例を指します。
つまり、業務量は多いままで、残業時間削減の対策もなく時短勤務を強要されることを、ジタハラといいます。
特に、家庭と仕事を両立しているワーママ。
「一生懸命周りに迷惑をかけないように仕事をしているのに陰口を言われる」など、こちらもジタハラ被害の一角ですね。
ジタハラが生まれた背景には、働き方改革の推進が大きく影響しています。
長時間労働の改善を目指した働き方改革により、多くの企業が残業時間を減らすように動き、時短勤務が推奨されるようになりました。
長時間労働を是正し、働く方が健康の不安なく、働くモチベーションを高め、最大限に能力を向上・発揮することを促進することが重要
参照:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「労働施策基本方針」パンフレット
そして法律で時間外労働の上限が定められ、これを超える残業はできなくなりました。(原則として月45時間・年360時間)
確かに残業時間が減って定時で帰れることはいいことですね。
しかし問題なのは、「残業が必要な状況の把握や過程を考慮しないままの取り組みである」ということです。
業務量は変わらないため、サービス残業をしなければ仕事が終わらず、結果的に負担が大きくなってしまっているというケースが多くみられます。
ただ単に「残業はするな」といっても、「これまで9時間で終わらせていた業務を8時間で終わらせろ」となれば、短縮した1時間はどうすればいいんだ?ということですよね。
理想的なワークライフバランスを掲げるだけで、「残業ができない(=仕事が終わらない)から家でサービス残業するしかない」という状況が発生しています。
働き方改革によって労働者の環境改善が推進した反面、このようなハラスメントが生まれているのです。
このように働き方改革の弊害として生まれたハラスメント(嫌がらせ)が「ジタハラ」です。
業務量の調整がないまま時短勤務を強要され続けることで、労働者の負担だけが大きくなっていきます。
そもそも残業をしなければ既定の仕事量が終わらないことが問題なのですが、時短勤務の推進によって「残業はするな」「仕事量はそのまま」と会社からの圧力。
理不尽なジタハラは労働者に以下のようなダメージを与える可能性があります。
会社が労働者の仕事内容や抱える業務量を把握していないことから、安易な時短勤務が指示され、労働者へのしわ寄せとなっている現状です。
これまでと同じ仕事をしていても残業手当がつかないので、手取りの給料が減ってしまい、不利益しか残らないという結果になってしまいますね。
残業時間削減の数字だけが独り歩きし、国が目指すワークライフバランスの実現とは逆行しているということです。
これから紹介するトラブルを経験された方は、ジタハラ被害者になっている可能性があります。
ジタハラについて10つの事例をみていきましょう。
事例1「定時で帰ろう。ただしノルマはこなしてね」
上司から「今日から残業せず定時で帰るように」と指示があった。定時で帰れることに喜んだものの残業で捌いていた業務は変わらず。
ノルマをクリアするために持ち帰って自宅で仕事をすることに…
上司に相談しましたが残業代は出ません。
事例2「近くのカフェが職場」
時短勤務、残業ゼロの方針によって、18時には会社が消灯。
もちろん18時までに仕事は終わらないので、カフェで仕事をしたり自宅に持ち帰る社員がほとんどです。
事例3「役立たないアドバイスと叱責」
残業が禁止されましたがこれまでの業務量を終わらすことができず、どうすればいいか上司に相談。
しかし「終わらせるように工夫するのが仕事だ」と役立たないアドバイスと叱責を受けました。
事例4「会社の指示に従った結果叱責」
残業禁止といわれ、指示に従い退社。
結局、仕事の納期に間に合わず上司から叱責を受け、取引先にも迷惑をかけてしまった。
事例5「板挟みの中間管理職」
会社が残業禁止の方針に。
部下に残業をせずに帰るよう指示をすることになり、中間管理職の自分は部下に仕事を依頼できなくなった。
会社からは残業をさせるなと言われ、部下からは仕事が終わらないと言われ…
その結果、自分が仕事を自宅に持ち帰り片付けることになり、休む時間がなくなった。
事例6「ノルマ未達成でうつ病」
時短勤務を強要され、業務時間内に仕事を終わらせるように努力したもののノルマが達成できず…毎日上司から叱責を受けうつ病を発症してしまった。
事例7「見せかけの残業ゼロ」
残業禁止を命じられ、上司から定時でタイムカードを押すように指示。
タイムカードを押した後に仕事を続けることになり、見た目は残業ゼロになったが社員のサービス残業が増えただけ。
事例8「追い詰められミスが増えた」
業務量が変わらないまま時短勤務になった。
「残業ができない」「定時で帰らなければいけない」と急いで仕事をするようにした結果、ミスが増えて取引先に迷惑をかけることになってしまった。
事例9「サービス残業でクライアント対応」
残業禁止で定時退社を強要されるが、営業職の自分はクライアントの都合に合わせて
業務時間外に対応しなければいけない。
退社後や休日のクライアント対応が全てサービス残業になってしまった。
事例10「見た目だけの働き方改革」
社員のプライベート時間の確保を目的に、会社が決めたノー残業デーや強制消灯。
いい取り組みだが、業務時間だけが短縮され自宅で仕事をすることに…
「働き方改革に取り組んでいる」と、会社の上層部だけが満足している。
ではこんな理不尽なジタハラにはどのように対処すればよいのでしょうか。
ここでは5つの対策について紹介します。
残業ができず仕事が溜まってしまう、時短勤務を強要され「ジタハラだ」と思いきや実は仕事の効率が悪いだけで残業が必要ないケースもあります。
他の社員と協力して業務を見直し、無駄な業務や工程があれば省いていきましょう。
また、上司や先輩に相談し効率的な業務の進め方についてアドバイス受けたり業務効率化ツールの導入を検討するのもひとつの方法です。
上司からの時短勤務の指示に不満を感じている方も多いかと思いますが、実は上司が業務内容を把握していないケースもあります。
誰がいつどんな仕事をするのか、終わる見込み時期の共有など業務内容を社員同士で共有することで、それぞれの仕事を見直すきっかけやお互いの協力体制が整う場合があるでしょう。
「ジタハラを受けているかもしれない」と感じたときは、現在行っているサービス残業の状況について記録しておくことが大切です。
例えば、定時にタイムカードを押してから残業を行う場合や定時退社後にカフェや自宅で残業を行う場合は、メモに残業時間や行った業務内容、場所などを記録します。
残業状況についての記録があれば会社や第三者に相談する際に役立つでしょう。
ジタハラについて上司がとり合ってくれない場合は、直属の上司よりも立場が上の上司や第三者機関に相談しましょう。
直属の上司よりも立場が上の上司がジタハラの実態を把握していない場合もあり、相談することでジタハラがなくなくケースもあります。
しかし直属の上司を超えて上の立場の上司に相談する際は、慎重にしなければいけません。
状況が把握しやすいように、以下のようなメモを持っていくとよいでしょう。
会社の相談窓口
多くの企業には会社内にハラスメントに関する相談窓口が設置されています。
上司に相談しにくい場合は、会社内の担当窓口に相談してみましょう。
しかし会社全体でジタハラが横行していたり相談しにくい場合は、外部機関を利用するとよいでしょう。
労働組合
ジタハラに悩んでいる場合、企業との間に入り交渉や対応をしてくれる労働組合に相談することも有効です。
会社に労働組合がない場合は個人で加入できる合同労組があり、「○○ユニオン」「○○一般労働組合」など各地域にあります。
第三者機関
会社に相談窓口がない場合や相談しにくい場合は、第三者機関を活用しましょう。
ジタハラによるサービス残業が日常化しているなど、労働基準法違反の疑いがある場合は管轄の労働基準監督署に相談するのもよいでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、労働問題のあらゆる分野について、専門の相談員による面談や電話での相談を受け付けています。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
労働者と使用者間で労働条件に関するトラブルについて、当事者間での解決が難しい場合労働委員会が解決のサポートをしてくれます。
https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/itiran.html
相談内容に応じて解決に役立つ法制度や地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などの関係機関の相談窓口を法テラス・コールセンターや全国の法テラス地方事務所にて、無料で案内してもらえます。
https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/call_center/index.html
差別や虐待、ハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。電話は、最寄りの法務局・地方法務局につながります。
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html
職場でのハラスメントについて相談できる窓口です。
電話だけでなくメールやSNSからでも相談できます。
https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/
ジタハラについて相談しても改善されない・心身ともに疲弊してしまっている場合は、ジタハラ強要の会社に見切りをつけ、思い切って働く環境を変えてみるのもひとつの方法です。
無理だと感じながら働き続けているとストレスが溜まり、心身の負担が大きくなるばかりでうつ病に陥る方も少なくありません。
理不尽なジタハラが横行する会社は、自分のキャリアにとって財産になりません。
悩むよりも居心地のよい職場に転職し、ストレスなく自分らしく働けるチャンス掴みましょう。
ジタハラとはなにか、事例や対策についてもあわせて紹介しました。
今回紹介した事例に合う状況であれば、ジタハラを受けている可能性があります。
自分で仕事の効率化を考えたり働きやすい環境を目指しても、ジタハラがなくならない場合やサービス残業が横行する場合は、相談窓口を利用しましょう。
もしそれでも解決されない場合は、ジタハラ会社に見切りをつけ転職するチャンスだと思い一歩踏み出してみるのも良いでしょう。