試用期間で退職するリスク&無理して仕事を続けるリスク

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試用期間で退職

「試用期間3ヶ月あり」

仕事探しをしているとこのように記載してある求人を目にすることがあると思います。

“試用期間=お試し期間“のことだろうと特に気にしていない人も多いと思いますが、試用期間に関する正しい知識を持っていないと損をしてしまうこと、トラブルに発展してしまうことが意外と多いのです。

新卒で入社した会社に使用期間後に退職した経験がある筆者が、試用期間の意味から試用期間でありがちなトラブル、試用期間中での退職‥など、試用期間に関する様々なことを正しく理解するために詳しく解説していきたいと思います。

試用期間について

試用期間とは、正社員に限らず企業が採用した従業員の適性・能力・勤務態度を把握、評価する期間のことを指します。

試用期間の長さは一般的に1~6ヶ月程度が多く最長でも1年が限度とされており、試用期間の満了とともに本採用への移行を前提としています。

「試用期間中=仮採用」「試用期間後=本採用」といった扱いと考えておくと良いでしょう。

また、試用期間の導入は企業独自の判断となり、試用期間を設ける場合は就業規則や労働契約書に試用期間の内容を明記する必要があります。

従業員として雇われたときは試用期間の内容をしっかりと確認しておきましょう。

試用期間中は解雇されやすい?

試用期間が仮採用との扱いとなると、簡単に解雇されてしまうのでは?と不安に感じる人も出てくるのではないでしょうか。

しかし、試用期間とはいえ企業との間で長期雇用を前提とした労働契約(解約権留保付労働契約)を結んでいる状態であるため、正当な理由のない解雇、本採用の拒否をすることはできません。

正当な解雇理由

  • 経歴詐称
  • 勤怠不良(遅刻や欠勤が多い、注意しても改善されない)
  • 勤務態度が悪い(協調性に欠ける、上司の指示に従わない、罪を犯した など)

上記のような、“今後信頼関係を築くことが難しい” “業務に支障が出る可能性がある”場合は解雇への客観的合理性・社会的相当性が認められ解雇される、本採用されないことがあります。

実際に独立行政法人 労働政策研究・研修機構が2014年に発表した調査結果では以下のような理由で本採用をしないケースがありました。

使用期間で退職

参照:参照:独立行政法人 労働政策研究・研修機構『従業員の採用と退職に関する実態調査』

労働基準法 第20条
“使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。

30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。”

万が一、解雇されてしまう場合

  • 30日前に解雇通知をする
  • 30日分以上の平均賃金を支払う(解雇手当)

いずれかが労働基準法によって義務付けられています。

ただし、雇い入れから14日以内であれば解雇通知も解雇手当も必要がないとの特例が認められています。

本採用せず雇用を打ち切る事例

先ほどと同じく独立行政法人 労働政策研究・研修機構が2014年に発表した調査結果で、試用期間後に本採用をせず雇用を打ち切った事例は以下のようになっています。

使用期間で退職

参照:参照:独立行政法人 労働政策研究・研修機構『従業員の採用と退職に関する実態調査』

これは2004年調査と2012年調査の比較であり、2004年と比べると2012年の方が雇用の打ち切りに関しては少なくなっていますが、現実として打ち切られる可能性もあると言うことを頭に入れて置く必要があります。

また、「期待していたほどの人材ではなかった」と言ったようなことでは正当な理由にはならないので解雇されることはありませんが、企業側としては本採用後よりも解雇しやすい期間と捉えることも出来るため、試用期間であれ真面目に仕事に取り組む姿勢を見せることが大切です。

試用期間中のトラブル

試用期間の内容をしっかりと理解せず確認しておかなかったことで、「試用期間中だから仕方ない」と特別考えることもなく損をしているケースや「おかしいのでは?」と間違った認識を持ってしまうケースがあります。
それぞれの事例ごとに見ていきましょう。

雇用形態

「試用期間中は正社員ではなくアルバイトとして採用される」
正社員として雇用予定であるにも関わらず、試用期間中は月給制でなく時給制として雇用されることがあります。

なぜ?と思うかもしれませんが、試用期間中に時給制で雇用すること自体は法的に問題ありません。

給与

「本採用時よりも給料が低い」
試用期間中の給与額として提示される場合はよくあることで、本採用時よりも低い給料で雇用されることは使用者と労働者の合意があれば問題はありません。

しかし、あまりにも給料が低い場合は各都道府県別に定められた最低賃金を下回っていないかを確認する必要があります。

また、試用期間中でも時間外労働・深夜労働・休日労働には割増賃金(原則、1日8時間、週40時間以上の労働には1時間あたり25%以上の割増賃金)が発生するため、いわゆる残業代も支払われます。

社会保険

「社会保険に加入できない」
試用期間中でも各種社会保険(雇用保険・健康保険・労災保険・厚生年金)への加入が義務付けられています。

※期間(2ヶ月以内)を定められた臨時雇用者、4ヶ月以内の季節労働者、日雇い期間が1ヶ月以内の者など一部の短時間労働者は労災保険を除き適用除外。

試用期間の延長

「試用期間を3ヶ月から6ヶ月に延ばす」
試用期間の長さは最長でも1年が限度とされているため1年以上試用期間が続くことはまずあり得ませんが、採用時に決められた試用期間を合理的な理由がない限り勤務開始後に延長することはできません。

雇用期間の延長には、

  • 合理的な理由がある(病気やケガによる休み)
  • 就業規則や労働契約に試用期間延長の可能性が明記されている

これら2つの条件を満たした場合に試用期間の延長が認められます。

試用期間の3ヶ月雇って契約終了

「期待していたほどの人材ではなかった」と言ったようなことでは正当な理由にはならないと前述させていただきましたが、一部企業では、試用期間満了で退職を促されるケースもあります。

例えばブラック企業の場合や、仕事が思っていたよりできなかった場合などです。

どんな仕事や企業も相性があります。試用期間でクビになってしまうこともまれにありますが、自分を責めずに前向きな気持ちで次の企業を探すのが良いでしょう。

試用期間中に退職できる?退職のタイミングは

ここまで、試用期間の内容や試用期間中の解雇について説明してきましたが企業側の判断ではなく、「職場の雰囲気が合わない」「やりたい仕事ではなかった」と自らの意思で試用期間中の退職を考えることもあると思います。

結論から言うと、もちろん退職することは可能です。

試用期間中でも労働契約を結んでいる状態なので、『退職日の1ヶ月前までに退職の旨を申し出る』など就業規則に記載されている通りのルールで退職の意思を伝える必要があります。

会社が認めた場合以外は即日退職は基本的にはできず、就業規則に期限の定めがない場合は退職の意志を示してから2週間で退職できます。

退職の伝え方・理由

まず、退職を伝える相手は直属の上司に申し出ましょう。
メールなどではなく、自分の言葉で直接話して気持ちを伝えることが大切です。

退職の伝え方・理由例
  • 入社前に思っていた社風と異なる部分があり、自分には合っていないと感じたため退職させていただきたいと思います。まだ試用期間中であるにも関わらず申し訳ありません。
  • 業務を経験させていただき、自分の能力不足に気付かされました。ご期待に添えず申し訳ありません。まだ試用期間中ですが退職を希望します。
  • 試用期間中で誠に申し訳ございませんが、退職を考えております。実はここ最近体調不良が続いており、このまま仕事を続けていくと会社に迷惑がかかると感じております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

試用期間中ということは、入社後間もないため退職理由として一番納得してもらいやすいのが“ミスマッチ”です。

会社に対して不満があったとしても退職理由に批判的なことを話さないようにしましょう。
あくまでも自分の理解不足、能力不足であることを理由とするべきです。

そして、採用していただいたこと、短い期間とはいえお世話になった会社への感謝の気持ちも併せて伝えると良いでしょう。

試用期間中の退職 メリット・デメリット

試用期間とは言え労働契約を結び入社したことには変わりありません。
入社後すぐの退職ともなると、一般的な考えとして悪いイメージを持つ人が多いと思います。

しかし、考え方によっては試用期間中の退職にはメリットも少なからずあります。
ここでは、試用期間中の退職のメリット・デメリットをそれぞれ挙げていきたいと思います。

【メリット】

退職しやすい

試用期間中は責任のある仕事を任される可能性が少ないので、引き止めに遭うこともなく、引き継ぎをする手間もなく退職しやすい環境と考えられます。

時間を有効に使える

「自分に合わない」「やりたい仕事ではない」と感じながら嫌々仕事を続けても時間の無駄です。転職のことを考え早めの決断で気持ちを切り替えることも大切です。

やりたい仕事ができる

「失敗は成功のもと」と言うことわざがあるように、時には失敗から学び本当にやりたい仕事に近づくチャンスと考えることも出来ます。

【デメリット】

短い職歴が転職を不利にさせることも

「またすぐに辞めてしまうのでは?」「継続力、」忍耐力が足りないのでは?」と思われ転職先がなかなか決まらない可能性も。

社内、世間的なイメージが悪い

理由はどうであれ“試用期間中(数ヶ月)で退職した”という事実に偽りはありません。周囲の視線が気になることもあるでしょう。

前職調査される場合も

個人情報の保護や守秘義務の関係では現在は減っていますが、短期離職した人に関して前職調査(採用中の企業が応募者情報に虚偽がないか、または仕事をする上での能力についてなど、前職の企業へ問い合わせるなどして調査すること。)する企業もあります。

退職の意思を伝えることは気まずさもあり言いづらいことですが、何年・何十年も働いた会社に退職を伝えることとは違い試用期間中での退職は、後任を見つける必要もなく、まだ社内での仲間意識も強くないため余計な情を感じず気楽な気持ちで辞めやすいことがメリットです。

一方、大きなデメリットとなりやすいのが転職への影響です。

退職できても次の仕事が見つからなければ「辞めなければ良かったのかも‥」と後悔してしまうかもしれません。
そうならないためにも、転職活動は在職中から退職理由(転職理由)をしっかりと考えておく必要があります。

  • すぐに辞めてしまったことは自分に落ち度がある
  • 本当に自分がやりたい仕事に気付くことが出来た
  • 前職では叶えることが難しい

自分の非を認めつつも前向きな姿勢を見せていくことが一つのポイントとなるでしょう。

同じ失敗を繰り返さないために!

失敗から学び成功すれば御の字ですが、「何となく」や「楽しそうだから」「有名な会社だから」「給料が高いから」と言ったような安易な理由で転職先を選んでしまうと同じ失敗を繰り返す危険があります。

まずは、転職先に望む条件(仕事内容・給料・休み・勤務地‥など)に優先順位を付けることからはじめ、何を重視した転職なのかを明確にしておきましょう。

そして、自分自身のことを客観的に知るための【自己分析】と失敗しない転職先選びのために【情報収集】を徹底して行うことが大切です。

一人での転職活動に不安を感じる人や、また失敗してしまうのでは?と思うのであれば無理に一人で進めていくのではなく転職エージェントを利用するのも一つの方法です。

転職エージェントではカウンセリングを通して転職活動で大切な自己分析・情報収集を効率良く行っていけるだけでなく、希望条件にマッチした求人紹介、応募書類作成サポート、面接対策など転職活動を一貫してサポートしてくれます。

また、入社後に感じるミスマッチをなくすために転職エージェントでは紹介先企業の内部事情(職場の雰囲気、人間関係、労働環境など)を事前に教えてくれるので安心です。

同じ失敗を繰り返したくない!と思う人は、忙しい仕事の合間でも効率良く転職活動を進めていける転職エージェントの利用を検討してみてはいかがでしょうか?

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仕事選びは慎重に

一つの会社に定年まで働き続ける人よりも、転職をすることが当たり前となってきていますが、何度も転職を繰り返すことが良いわけではありません。

ましてや、試用期間での退職も含み短期間での退職は悪い印象を与えかねないため仕事選びは慎重に行っていくことが大切です。

使用期間で退職した筆者ですが、あの時退職して心底よかったなと思っています。それもこれも、情報収集と仕事選びを徹底したから。

今現在、試用期間中での退職を迷っている、悩んでいるのであれば「失敗は成功のもと」となるような考え・行動を意識してこれからの仕事に繋げていきましょう!


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参考サイト
厚生労働省
内閣府
ハローワーク
職業情報提供サイト
日本経済連合会
転職コンサルタント
中谷 充宏
梅田 幸子
伊藤 真哉
上田 晶美
ケニー・奥谷